メニースタンダートな日本の障害者定義

 

前回のブログでも書きましたが、日本の障害者施策は訳がわからない事がありすぎです。

 

hii-1701.hatenablog.com

 

日本の障害者施策は、まず省庁ごとに定義が違い、その上地域格差があるという

ダブルスタンダードどころではなく、メニースタンダート仕様になっていて、しかも理由がわからない旧態依然のものも、たくさん残っています。

私も頭の中でも混乱している部分もあるので、再度確認しながら書いていこうと思います。

 

文部省

 

 

特別支援学校には、肢体不自由、視覚、聴覚、知的とほとんどの学校は分かれています(併設の学校もあります)重度重複の場合、保護者の希望で選択できますが、少しでも歩けるお子さんは、知的に行くように勧められると聞いた事があります。

 

 

発達障害支援法ができた以降は、知的の支援学校で発達障害への対応をするようになりましたが、現状はまだまだではと思います。理由は、未だに発達障害専門の支援学校が存在していないからです。希望しても支援学校に入学できない発達障害のお子さんがたくさんおられます。障害者手帳を持っていないからです。発達障害支援法で障害は認知されましたが、障害者としての認定する仕組みが未だにできてないのです。

 

厚労省(手帳)

 

 

障害者と認定する手帳ですが、現在、身体、知的(療育)、精神の3つのみになっています。

視覚、聴覚は身体、身体障害と知的障害の重複の場合は、2種類の手帳が発行されるそうです。ですが発達障害は手帳が存在していませんので、自閉症と知的障害は重複障害にはなりません。よって知的障害がない発達障害は、手帳を取得できません。

 

しかし現在は地域によっては精神の手帳が取得できるケースがあります。しかしこれは、発達障害だからというのではなく、発達障害により二次障害を引き起こしている状態に対して、手帳を取得している状態だと思います。

ただ実際には状態がよい人でも精神の手帳を取得されてる方もおられるようですが。それも地域差があります。

 

余談ですが、知的障害や発達障害と重複しやすいてんかんは、昔は身体障害手帳だったそうで、重複障害になったそうです。今は精神らしい。そうやってコロコロ変わる事もたくさんあります。

 

 

療育手帳の更新は、3歳 6歳、15歳、18歳です。

18歳以降は、障害が確定するので更新はないと聞いています。それまでに手帳を取得しなかった場合、障害の認定は難しいという事です。これは、知的障害が先天性で完治しない障害であるという事を意味しています←これ、注目。

 

ただ最近は、18歳以降で手帳を取得してる人は増えてきているそうで、保護者の許可がなくても取得できるケースもあるそうです。

 

その上に地域格差

 

療育手帳マイナンバー制度における取扱いについて

 

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愛の手帳にはいろいろ決まっていない事があるようで、地域格差(よく言うと地域独自だが)があるせいで、マイナンバーの手続きが遅れています。

療育手帳の認定も、地域格差があると言われています。

 

 厚労省(障害区分)

 

手帳とは別に、18歳以上の障害者が福祉サービスを受けるための審査があります。

障害区分判定。高齢者の介護サービスと同じように聞きとりで現状を把握して、区分を決定します。3年に一度の更新になります。手帳の有無とは全く別物の独立した審査です。

 

 

この区分判定の結果として、息子は今の施設通っています。

 

  障害年金

 

さて最後に一番訳わからないのがこれ。

こっちの記事にも書きましたが、障害年金の話ほど、聞けば聞くほど訳わからんです。

 

 

hii-1701.hatenablog.com

 

そしてこの記事。

 

 

この記事の現象は、以前は地域格差があったので、それを改善した結果という事らしいですが。

 

 

本当に必要ではない人なのかには、今後注目し続けたいと思っています。

 

障害者の家族としては、こんな訳わからん制度なんかじゃなくって、単純に障害がある息子に、必要な支援が欲しいだけなんですけどね。

衣食住と、日中活動の場所さえあればいいのに。

 

省庁ガラガラポンして、もっとスッキリしてほしい。